相続放棄をすると、その人は、最初から相続人ではなかったことになります。
よって、最大のメリットは、被相続人の借金を代わりに支払う必要がなくなるということです。
相続放棄をすると、家庭裁判所から受理証明書の交付を受けることができるため、
弁済を請求された場合には、この証明書をもって拒否することができます。
相続放棄のメリット
相続放棄のデメリット
相続放棄のデメリットは、借金から免れると同時に、
預貯金や不動産などのプラスの財産も相続することができないということです。
マイナスの財産を上回るプラスの財産が後から見つかっても、相続することができないので、
相続放棄の際は注意すると同時に、気をつけなければ生けません。
預貯金や不動産などのプラスの財産も相続することができないということです。
マイナスの財産を上回るプラスの財産が後から見つかっても、相続することができないので、
相続放棄の際は注意すると同時に、気をつけなければ生けません。
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